RoHS 2.0 Directive 2011/65/EU

2015年6月4日に、EU委員会がRoHS2.0(2011/65/EU)に定められていた制限物質リスト(Annex II)を改定し、指令(EU)2015/866を公布しました。4つのフタル酸エステル(DEHP、BBP、DBP、DIBP)が追加となりました。2019年7月22日からEU市場における電子電機機器(医療装置と監視制御装置を除く)がこれらの規定に適用しなければなりません。医療装置と監視制御装置は2021年7月22日から適用されます。

製品範囲
1. 大型家庭用電気製品(冷蔵庫、洗濯機など)
2. 小型家庭用電気製品(掃除機、アイロンなど)
3. IT及び遠隔通信機器(パソコン、プリンターなど)
4. 民生用機器(カメラ、ラジオなど)
5. 照明装置(蛍光灯、白熱ランプなど)
6. 電動工具(電気のこぎり、電気ドリル)
7. 玩具、レジャー及びスポーツ機器(ゲーム機、電気式運動装置)
8. 医療用機器
9. 監視及び制御機器(工業用監視制御装置を含む)
10.自動販売機
11.上記のカテゴリに入らないその他の電子電機製品

制限物質及び限度要求
これにより、RoHS2.0の制限物質は従来の6物質から10物質になり、均質材料ごとに含まれる有害物質が最大許容値を超えてはならないことを定めました。


CTTからの提案
フタル酸エステルは可塑剤として電子電機機器に広く使われており、ワイヤ、ケーブル、プラスチック、ペンキ、プリントインクなどの材料に存在している可能性があります。CTTは第三者検証認証機関のプロフェッショナルとして、各企業様に新規定に基づき、できるだけ早く製品の査定を行うことをお勧めいたします。

*備考:RoHS 2.0(2011/65/EU)指令の製品の適用範囲には、いくつか適用除外される製品が含まれていますため、適用除外対象などの詳しくはCTTまでお問い合わせください。
また、電子電機機器範囲に属す玩具類製品のフタル酸エステル類の含有量制限はRoHS指令に参照せず、依然としてREACH法規附属書XVII第51の制限要求に準拠する必要があります。